共産主義者同盟(火花)

東欧「改革」のつきつけたもの(4) 

流 広志
213号(1999年5月)所収


社会化の基準と国権主義(エターティズム)モデル

(1)社会化の根本基準

 ブルス氏は,第二章 東欧社会主義における理念と現実 において,社会化の根本基準を提出しようとしている。それは「生産手段の公的所有と社会的所有とを識別するためには,社会的所有についてのきわめて慎重な定義が必要になる。というのは,社会的所有とは公的所有にある特質が賦与されたものでなければならないからである」(43頁)。
 この作業がなされないうちは,社会主義の所有の性格を測ることができない。そこで氏は,「所有とは経済学的には,所有者が広い意味での彼の利益にかなうように行使する対象の実効的処分権である」という一般的な前提から,社会的所有の二つの基準を引き出している。すなわち,「(一)生産手段は社会の利益のために用いられなければならない。かつ,(二)社会はその所有する生産手段にたいする実効的処分権をもっていなければならない」(43〜44頁)という二つの基準である。
 しかしそれに加えて,ブルス氏は,「もう一歩の前進が必要」(44頁)であるとして,
「定義のうちの二つの要件――社会の利益と公的生産手段にたいする社会の実効的処分権――のあいだの相互関係を考察すること」(同)が必要であるという。そこでブルス氏は,これら二つの要件のそれぞれを検討する。
 第一の要件,すなわち,生産手段が社会の利益のために用いられているかどうかについての著者の結論は,それは一部を除いて,定義不可能だということである。それは,社会的利益についての妥協を生み出すような解決のための機構を作動させることなしには確定できない。すなわち,「経済的意志決定(ここではこの次元に議論を限定しているのだが)の過程で,また計画の目的とその実施のための基本方法を確定する過程で,社会が能動的役割を果たすことを保障することなしには不可能だということである」(47頁)。したがって,「社会がそうした役割を果たしてないような情況で,「社会的利益」という概念を用いることは,一般に根拠のない,しばしば支配者の利益を擁護するための悪用になりさがってしまう」(47〜48頁)ということになる。結局,この検討によって,この第一の要件よりも第二の要件の「社会は生産手段の所有者としての実効的処分権をもっているかどうか」が決定的に重要であるとする結論を導き出している。つまり,社会主義諸国での公的所有が社会的所有へ転化しているかどうかは,「最も広い意味での経済管理」(48頁)についての民主主義を検討することで判断されることになる。
 「したがって,生産手段の社会化を判定する根本的基準は,われわれの理解によれば,民主主義の基準である」(同 傍点は下線に代えている,以下同じ)ということになる。これで,ブルス氏が提出する生産手段の社会化の根本基準が得られたわけである。そこで,氏は,この根本基準をもとに,社会主義の二つの類型の検討に進む。第一の類型は,ソビエト的解決であり,後に東欧などの人民民主主義諸国に移植された国権主義(エターテイスト)モデルであり,第二の類型は,ユーゴ的解決である自主管理モデルである。

(2)国権主義モデルの特徴

 この二つのモデルのうち第一の類型である国権主義モデルについては,一般に馴染みの深いものである。これまで,ソビエトに成立した体制については,それを擁護する立場からも,それを批判する立場からも,多種多様な見方,分析,暴露,規定,・・・・がなされてきた。ブルス氏が指摘している「ソビエト的解決」の様々な否定的現実については現象としては既知の事柄が多く,それ自体はめずらしいことではないし,情報としてとりたてて新しいものはあまりない。
 「国権主義モデルにおいて社会化は,生産手段の社会主義国家の所有への移転に帰着する」(53頁)として,1919年のボリシェビキ綱領の規定を引用している。そこから,レーニンも含めて,ボリシェビキが,生産関係の性格の変化はただ一回限りの行為で出現するという社会化のスタティックな理解に立っているという。
 氏があげる国権主義モデルの本質的要素は三つである。すなわち,(一)生産手段のきわめて広範な国有化,(二)国家経済の機能システムの過度の集中化,そして,(三)経済の非国家的共同形態,とりわけ協同組合の国家化(55頁),である。このうち,(一)と(二)については,たいした疑問なく認められる。とりわけ(二)の要素については,このような集権モデルには,「すべての基本的経済的決定(雇用と消費の面での個人的選択を別にして)の中央レベルへの集中,計画のヒエラルヒー構造,司令というかたちでの決定の上から下への伝達,そして貨幣の受動的役割」(56頁)という特徴があることは明らかであり,こうした「計画化と管理の極端な集権化は,企業経営における労働者の本当のかたちでの自主管理ないし参加のための基盤を,したがって直接の経済的民主主義のための基盤を除去してしまうことにならざるをえない」という重大な問題を持っていることを氏は強調しているが,それも認められよう。しかし,氏自身が指摘しているように,慎重な検討を要するのは,(三)の協同組合の国家化の問題である。なぜなら,協同組合は,所有形態という点から言えば,氏も指摘しているとおり,連合所有なのであって,その性格についての検討は,微妙なレベルの問題を扱うことだからである。
 「ソ連および人民民主主義諸国における公式の学説は,社会的所有の二つの形態を区別している。すなわち,高位のそれ――国有または『全人民的所有』――と低位のそれ――集団的所有――である。後者のうち最も重要な形態は協同組合である」(56〜57頁)。しかし,協同組合についてのレーニンの見解を,個人経済と国家的に組織された経済との間の橋渡しとして,協同組合を利用するチャンスをみていた」(57頁)というのは,私には疑問である。私見では,レーニンは,労働者階級が国家権力を把握しているという条件の下では,協同組合化は社会主義化と同じであると明確に述べている。そして,協同組合について強調した時期には,社会主義についての見地が根本的に変わったと述べていたのである。レーニンの協同組合に関する見解は,それを私経済と国家に組織された経済とのたんなる「橋渡し」として利用するという程度のものではなく,協同組合の成長が社会主義建設の発展を意味していたことは私には明らかである(ブルス氏も注記している『協同組合について』などを参照されたい。また,この点については,私も『火花』第207号「労働運動を考える」(3)1998年11月,などで取り上げているので,合わせて参照されたい)。ブルス氏は,レーニンの協同組合観については,それが国権主義に接続するものであるのかどうかについて,判断しかねているようである。しかし現実においては,協同組合化は国有化の特殊な形態となったのである。
 氏は,経済の基本セクターにかかわり,かつ農民というとてつもない重要性をもつひとつの階級全体にかかわるという理由で,農業生産協同組合を最も重要な意義を持つ問題として取り上げる。この場合に,この領域での組合員による連合所有の形態であるソ連のコルホーズを検討するのは当然である。コルホーズは,国有機械ステーションの機械や設備を借りて,国有された土地を耕作するのだが,この国有機械ステーションはたんな機械・設備の貸し手なのではなく,実際には,国家の農業管理の機関となっていたのである。コルホーズには,生産の管理にかんする自主的な決定権は形式的にしかなく,実際には,政府による計画の厳格な司令,国有機械ステーションへの現物支払い制度,義務供出,党ー行政への従属によって,生産管理は国家の手中にあった。しかもコルホーズの人事や機構についても組合員に決定権はなかったのである。さらに,国有機械ステーションへの現物支払いと供出のノルマは高く,価格は低かったし,コルホーズ組合員の賃金は低かったので,コルホーズ農民の生計は自留地によって支えられた。したがって,「コルホーズの手に移った生産手段を実際に支配しているのは,本質的には国家である」(59頁)と氏は結論する。

(3)国権主義モデルの構成要素の要因

 これらの国権主義モデルの三つの構成要素は,いったいいかにして生み出されたのだろうか。そこでブルス氏が指摘するのは,それら諸国の「相対的経済的後進性」であり,「シュムペーターの表現をもういちど用いるなら「未熟な状態で」社会主義に入った」(60頁)ということである。このような未熟さを氏は,それが「典型的にあらわれているのは,なによりも国家が私経営資本の営業領域に介入しかつ行政的手段にもっぱらたよるというよりも,間接的な影響力を及ぼしうる用具を使って経済の舵をとるという経験を,十分に広範にそして長期間に渡ってもったことがないという点」(同)にみている。そして,「こうした未熟な事情のもとでは,経済を有効にコントロールしようとすれば,また能動的な計画化を導入しようとすればするほど,国家と私的所有者との関係は,最大限のはずみのついた国有化の方向へと押しやられる傾向をもったのは避けがたいことであった」(同)とする結果をもたらしたという。結局のところそれは,「国有化された経済の機能システムの極端な集権化は,すくなくとも部分的にはおくれた経済構造と,国有企業が完全な商業的自由の原則で営業するという幅広い経験の欠如と結びついている」(61頁)ためだという結論に達する。
 つぎに,国権主義モデルが生産諸関係に与える直接的帰結が論じられるが,それは「生産手段所有者の機能が直接に国家自体によって果たされる」(62頁)という一般的な結論から,国家の社会の政治機構であると同時に経済機関の役割を直接に担うこと,その結果,企業内の諸関係と企業と家計の地位を決定する外的諸要因の全体を規制し,労働契約に含まれる諸条件(給与の水準と原則)が事実上の支配的雇い主としての国家に集中し,全経済余剰は国家に集中し(「社会主義的剰余生産物」),また国家は,「職業の供給構造,職業訓練の範囲と部門,仕事への需要構造」(63頁)を決定し,財とサービスの圧倒的部分を自由にし,これらの財の消費者の利用可能にされる諸条件(価格など)を決定する。結局,「国家はかくして名目所得の水準だけでなく,その実質価値をもコントロールする」(同)ことになる。価格と費用の差額を国家が取得するので,直接税は補助的な意味しかもたない。したがって,「国権主義モデルにおける国家の普遍的経済的力能はもはや明白である」(同)。
 ブルス氏の主張によれば,社会主義的民主主義の問題は決定的に重要である。なぜならば,「国権主義モデルが社会化を実現しているかどうかの検証は,政治体制が社会の意志への国家の従属を保証しているかどうかによって決まることになる。この従属は,政策方針の決定,およびその実施過程の監督との双方を含」(64頁)まなければならないからである。公式の教義は,社会主義国家の民主主義的性格を三つの要因に根拠を置いているという。すなわち,(一)発生史的要因,(二)社会・経済的要因,(三)政治的体制的要因,である。
 (一)ロシア革命は,工業プロレタリアートと農業プロレタリアートと半プロレタリアートを中心とする被抑圧階層の支持を受けた党による権力掌握であり,党は長年にわたって労働大衆の利益のための自己犠牲的運動を推進してきたのであり,そうした党が権力を握ったことは,国家の民主主義の動かぬ保障と考えられた。
 (二)権力機関の人的構成がかつての搾取階級からの出身者に代わって,労働者・農民・革命家などによって占められるようになった。
 (三)「旧来の国家権力装置の破壊」「国家の社会への従属が全ての重要側面で保証される(すなわち政治機構の各レヴェルにおける責任者の選挙,政策決定の過程,統制の実施等の側面で保証される)ように,憲法でこれを規定すること」(64頁)。
 氏は(三)を決定的な要因であるとしている。この点で,ソビエトに基礎をおく国家形態は,立法権と執行権の結合が選挙の時だけの一時的な民主主義ではなく日々の生活を保証するために不可欠とみなされたのであり,職場(工場,村等々)における最下位ソビエトの代議員の直接選挙と上位ソビエトの代議員の下位ソビエトによる間接選挙制によって,「国家機関の当局者を社会有機体の基礎細胞の問題,生産の問題にひきつけておくために,不可欠とみなされていた」(69〜70頁)。
 ソビエトは,「政治,経済,社会のそれぞれの問題領域で選択可能な代替案を与えられ,その中から実際に選択するという位置から遠ざけられていた」し,また,「その執行機関を統制することができなかった」(73頁)のであり,それは民主主義を保証する機関ではなかった。この点で,レーニンが『国家と革命』などで描いたプロレタリア民主主義を実現する「半国家」としてのコミューン型国家の基礎としてのソビエト制度は,その期待どおりには機能しなかった。レーニンは,その晩年に,このことにはっきりと気づき,労・農国家が「官僚主義的に歪曲」(同)していくことに危機感を抱いていたのである。
 社会主義的民主主義の実現にとって,レーニンが重要な役割を期待したのは,労働組合である。革命ロシアで労働組合に与えられた形式的権限はブルス氏の描くところではつぎのとおりであった。

「労働組合は,国家および党のすべてのレヴェルで当局に代表を送り,計画化機関に意見を具申し,統制機能を果し,社会保険基金の管理機関となり,等々等々である。と同時に,国有企業の経済計算性への移行(ソ連ではいわゆる新経済政策,ネップへの移行)とともに,労働組合が労働者の利益擁護者としての義務を果すべきことが強調された」(75頁)。

 ところが,「国家を労働者階級の意志と利益の発条として物神崇拝するという国権主義モデルの一貫した特徴」(同)によって,「労働者の利益は,生産の利益への奉仕を通じて,あるいは雇用者であり経済の管理者である国家の利益によってはじめて守られるという定式が最終的に勝利することになっ」(75〜76頁)た。したがって,「事の最初から国権主義モデルの概念は,労働組合を援用して労働大衆が国有化された生産手段を真にわがものとする道を追及することを許さなかった」(76頁)というのである。
 レーニン存命中にあった自由さや寛容さや労働組合の独立性は,1920年代末から,第一次五カ年計画期の「平等主義打倒」のスローガンの登場と強蓄積のための締め上げによって姿を消し,労働組合の人事や方針の決定権が党の手に握られた。
 レーニンの言説においては,一貫して労働組合にあたえられた地位と任務はきわめて重要なものであった。しかし,それは第一次五カ年計画の導入による「上からの工業化」,生産手段生産部門の優先的成長策,そして「非常措置」としての穀物強制調達から農業集団化に連続する強蓄積策の導入にともなって,ますますその地位と任務は,国家の下に従属するものとなり,労働者大衆の利益擁護者としてのまた国家・経済・社会領域での労組の独立性を維持することや独自の機能をはたすことは不可能になっていった。

(4)国権主義モデルにおける共産党の役割

 つぎに氏が国権主義モデルの政治体制の根幹の問題とよぶ共産党の役割が検討される。公式の教義では単一党の原則は公然とは述べられていない。しかし,実際は,「党の指導的役割」という規定が,他の政党・政治組織・社会組織等との水平的関係を排除するものであるために,この規定は,「単一政党制」の要素である共産党の政治独占を意味することになる。「新しい型の党」の実際に意味するところは,「他の集団と同等の資格で併存し,水平的に分かれているのではなく,垂直的に分立したエリート集団であり,公式の用語でいえば労働者階級の前衛であった」(78頁)。
 前衛による政治権力独占を正当化する理由は,公式の教義では,「ロシアの工業プロレタリアートは,どの部門でも数が少なかった上に,第一次世界大戦とそれにつづく内戦の結果,きわめて弱体化され分散させられてしまったので,ボリシェヴィキーは,プロレタリア階級のかわりにその前衛の権力を,党の独裁を,行使することを強いられた」(78〜79頁)というものである。
 しかしこの点では,レーニンが,コミンテルンを舞台として行った左翼共産主義(当時のロシアではブハーリンがその立場を代表していた)をめぐる論争を思い起こしておかなければならない。レーニンは,この論争で,左翼共産主義を批判したのだが,その批判点の一つは,左翼共産主義者が党の独裁か階級の独裁かというふうに問題をたてたことに向けられていた。レーニンは,そういうふうに問題をたてること自体をロシア革命の経験が実践的にかたづけてしまった問題である,それは子供っぽい問題のたてかたであると批判したのである。しかし,党の独裁か労働者階級の独裁かという問題は,「官僚主義的歪曲」が進行していくにしたがって,鋭い社会対立として,実践的問題として,現れてくるようになった。東欧「改革」の歴史を見ればあきらかなように,労働者が共通の要求を掲げ,共同して行動したとき,党の独裁権力とくり返し衝突した。
 したがって,党の前衛という性格を考慮するならば,政治体制の民主主義を判定するためには,このような党の党内の諸関係を測る必要があることはあきらかである。レーニン存命中は,共産党内には相対的な政治的自由があった。それは,一時的非常措置として正当化された第10回大会の「分派禁止」決定によっても,破られなかった。しかし,それがスターリンによって悪用されるようになると,そうした相対的な政治的自由も失われていく。コミンテルンでのジノヴィエフによる党の「ボリシェビキ化」の提起の時点では,すでにこの「分派禁止」決定は,普遍的な原則にまで高められていた。こうした一時的な非常措置が原則にまで高めあげられた例は,1920年代末にはじまった強制的な穀物調達がある。(これについては『現代社会主義を考える―ロシア革命から21世紀へ』,渓内謙,岩波新書が詳しいので参照されたい)。
 ブルス氏がこの領域で決定的としているのは,人事権の独占である。党中央機関を握る一部の上層メンバーによる党・国家・諸機関の人事権による統制の確立によって,「どの政治路線が優れているか,その優劣ではなく,路線はそもそも上からだけ敷かれるのだという鉄の原則」(80頁)がつくられ,党は政策を生みだす機能ではなく,操作手段としての機能(組織化の道具としての党)によって評価されるようになる。したがって,「党が組織化のための道具だということになれば,必要なのは,可能なかぎり広範な代議員網をもつこと,それも必ずしもイデオロギー的に献身的な人達である必要はなく,またイデオロギーと自主的見解の優先原則を主張する者であってはならず,ただ上からの指導には無条件に服従するような代議員網をもつことである」(81頁)。
 国家・経済管理の意志決定の領域においても,党による人事権の掌握によって,党がそこでも優位にたっていた。
 ブルス氏は,「社会主義の国権主義モデルは,党をもまた国家化する」(82頁)といいう。その直接の現れは,政治警察との相互浸透である。党内論争における反対派の排除への政治警察の利用,集団化などの目標達成の手段としての警察的方法への移行,そしてマス・テロルを用いる段階へと,進んだが,それは「国家行政機構・党機構・政治警察の三位一体的協働」(83頁)へと導いたのである。

(5)1930年代後期の大粛清の性格へのブルス氏の見解について

 つづけてブルス氏は「道草」として,スターリンによる粛清の性格について考察を加えている。この粛清は,最初はスターリンの反対派を対象としていたのだが,やがて「スターリンの弁護者や支持者,体制に心から奉仕しようとしていた人間達にまで伸びた」(84頁)のである。この粛清の性格については,「現代政治史の研究者の問題意識をひきつけてきたにもかかわらず,いまなお満足のいく解釈を引き出」(84頁)せていないというのである。この1934年の第17回党大会からキーロフ暗殺を引き金とする大粛清の性格は,いまだに解明されていないというのは確かである(グラスノスチ以降のロシアでの資料発掘や真相究明の動きの中で,より解明が進むかもしれない)。氏は,この大粛清の性格が,「国権主義モデルを「個人崇拝」という極端なスターリン的形態へと進めた最終幕であった」(同)と述べている。それは,中国の「文化大革命」と同じ結果をもたらしたとして,それらの共通性に注意を促している。しかしそういう見方には慎重でなければならない。
 スターリンによる1934年の大粛清によって「政策とイデオロギーのドラスティックな変更を断行するための自由を制約しかねない」(85頁)「党機構につらなる一連の人脈を短期間に抹殺」(同)し,「保安機関を含めての党および国家機構を貫通する人的構造が粉砕され,かわってすべてを独裁者に頼る人間と独裁者によって用いられる操縦方法とが現れた」(同)が,たしかにそれは「文化大革命」が毛沢東の個人独裁体制というべきものに結果したことと似ている。しかし,前者が党機構と国家行政機構と政治警察との一体化した体制下で,もっぱら警察的方法やマス・テロルという方法によって行われたのにたいして,後者が紅衛兵運動などの大衆運動を基本にしていたという手法の違いを見ても両者の性格の違いを考慮する必要があることはあきらかである。この違いを説明できなければ説得力が弱いし,両者が個人独裁というべきものに行き着いたという結果のみに注目して両者の共通性を引き出すことには疑問がのこる。またこの大粛清の性格をフルシチョフの第20回及び第22回の党大会でのスターリン批判の報告のとおりに採用しているのもどうかと思う。しかしここでは,粛清の性格ついては後で取り上げることにして,ブルス氏の見解を紹介するに止める。

(6)国権主義モデルの結果と東欧諸国への導入の経過と結果のいくつか

 ブルス氏の結論は,「社会主義の国権主義モデルは,生産手段の社会化の基準を充たしていない」(86頁)というものである。
 生産手段の国家への集中,経済生活の領域での国家の全能的独占者としての地位,政治的複数主義の抹殺,結社の自由・表現の自由という点で「全体主義的独裁制」にまで達した官僚主義の圧倒的な浸透,物理的強制を用いる強力な装置によって支えられている集権的な経済独占と政治的独裁の結合,・・・・。それらは,「マルクスが夢みたかの『共同の生産手段をもって働き,個人的労働力をひとつの社会的労働力として意識的に用いる自由人の連合』のための基盤を創造するものでは,どうみてもありえない」(87頁)。
 発生史的要因は時間的経過によって弱まり,粛清によって,多くの活発な政治家や革命家や革命運動のなかの一党派を根こそぎにした結果,思想的な転向が起こるが,「この転向は,革命家の正統視から国家―民族主義者の正統視への大規模な置き換えを意味していた」(同)のである。
 第一次五カ年計画導入と同時に進められた「平等主義」反対キャンペーンによって管理職の俸給が引き上げられ,それ以来,党のカードル層にそのポストに恵まれていたという事情から,政治的ヒエラルヒーにおける地位によって所得階層上の位置も決定することとなり,その結果,党カードル層=所得上の上層階層=特権の享受者層,という一つの特権層が生み出された。その結果そのような特権を持たない民衆の反感が蓄積された。
 ソ連における1936年のいわゆるスターリン憲法に基づいたものが,条件の違いを無視して東欧諸国に導入された。そのために,これら諸国では,このような体制の変化にたいする否定的な姿勢を生み出した。
 1917年のロシアと比較して,それら諸国の経済発展水準と社会的分化が進んでいて,工業の成長率が低かったために,その積極的効果が感得されなかった。
 それら諸国では,議会制民主主義の経験は短かったにもかかわらず,民主的諸制度ー出版の自由,結社の自由,司法の独立,等々ーの発展度や人間関係の文明度の面ではロシアよりずっと高かったし,西欧との文化的接触が強かった。そのために,全体主義的独裁の抑圧にたいする反発が根強かった。
 それら諸国では,社会主義革命のための国内基盤が弱かったために,自国の体制が,外国から押しつけられたものだという見方を生み,自分たちは外国による野蛮な支配を受けているという意識を広範に持つようになった。
 それら諸国へのソ連の事実上の支配によって,体制側が,ナショナリズムを有効に利用できなかった。ナショナリズムによって民衆の不満を押さえようとしても,それがソ連という外国に向かうことは許されないことであったのである。

(7)おわりに

 以上,やや詳しくブルス氏の社会主義の国権主義モデルを見てきた。それは氏自身が述べているように,スターリン独裁期(1930年代後半から1950年代にスターリンの個人崇拝の全体主義的独裁の形態にまで成長したもっとも極端な時期)をもたらした国権主義モデルが,生産手段の社会化の基準を充たしているかどうかを検証するために,氏が構築したモデルであって,歴史的要因の検討や考察という点でいえば多くの疑問を呼び起こさざるをえないものである。しかしながら,こうした一般的なモデル構築を経ないでは,たんに個別的な現象記述にとどまるか(実証主義のように),個別現象をもってイデオロギー闘争の具とする(ハイエク流の自由主義のように)利用主義に陥るか(「ため」にする議論に終わるか),であって,歴史評価の基準すら得られないことはあきらかである。自らの使用している物差し自体を測り直すことなくして認識上の発展を得ることは不可能であり,それはマルクスが『資本論』において実行したことである。そこではマルクスは尺度を尺度し直しているのであるが,それは初期からくり返してきたやり方である。そうやってマルクスは新しい物差しを手にし直したのである。
 国権主義モデルが生み出したマイナスの影響という点で今日までに重要なことは,一連の大粛清によって革命家の正統視が失われてしまったことと,共産党の国家・民族主義(ナショナリズム)への思想転向である。ソ連解体―共産党政権の崩壊以降,ロシア共産党はマルクス主義の基本テーゼ(「労働者は祖国を持たない」という『共産党宣言』の言葉など)を完全に無視してナショナリズムを前面に押し出している。そしてまた,ロシア革命を成功させるために献身的・英雄的に闘った革命家たちを根こそぎにしたスターリンの大粛清を歴史的に清算し,多くの有名・無名の革命家たちの闘いを正当に評価し,彼ら彼女らの偉大な闘いの継承というわれわれからいわせればごく当然のことすらなされていない。その結果,ロシアにおいても旧東欧諸国においても,歴史におけるたんなる否定的な清算主義を生み出しているし,また,ナショナリズムを新政権の体制維持の道具として自由に利用しうる状況が野放しになっている。というよりも,例えばロシア共産党はロシアにおける最大のナショナリスト・グループであり,コミンテルン系の旧共産主義諸党はそれら諸国でのナショナリズムの源泉そのものになっているのである。また,コミンテルンの党のボリシェヴィキ化方針に沿って(それはスターリンの『レーニン主義の基礎』における分派と相いれない一枚岩の党という1920年の党大会での例外的一時的な非常措置としての分派禁止決定の一般原則化をレーニン主義に接合した規定をもとにしている),コミンテルン系共産党の多くに採用された分派禁止規定は廃止されていない。(ロシア共産党ではどうなっているかについての正確な情報はもっていないけれども,分派の存在を示す情報がないことから推測すればこれはまちがいないだろう。旧ソ連共産党から分裂した諸組織,グループ,党派の存在はある程度知ることができるのだが。日本共産党はこの規定を廃止していない)。
 ブルス氏は社会主義の国権主義モデルは生産手段の社会化(社会的所有への転化)の基準を充たしていないという。公式の教義では,国有(公有)をもっとも進んだ所有形態であり,それをとくに全人民所有制と呼び,その下に集団所有制の諸形態がつづき,私有制を最下位とする序列がついている。それがブルス氏の生産手段の社会化の基準を充たしていないのは,国有(公有)の生産手段の実効処分権が社会の手から奪われているからである。したがって,この基準を充たすためには生産手段の実効処分権を社会が行使するようになり,生産手段にたいする社会の恒常的なアクセスを保証するような回路の存在はもちろん,日常的なその経験が必要であり,それは,経済・社会の民主主義を保証する政治的民主主義を必要とすることになる。すなわち生産手段の実効処分にかかわる民主的(ここでの民主的とは,労働者大衆の平等な協働という意味である)経験(この協働の蓄積)なしには,共有制の高次の形態へ移行することはできないのである。

(つづく)




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